不動産を売却して利益が出た場合、税金が発生します。
どのような税金が発生するのか、またいくらぐらい支払うのかなど、事前に知っておきたいですよね。そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、不動産を売却した際に発生する税金について解説します。

税金は不動産を売却した際の譲渡所得に対してかかる!

税金がかかるのは、不動産売却で得た利益に対してです。
不動産の売却で得た利益は、「譲渡所得」と呼びます。
譲渡所得の計算方法については後程お伝えしますが、発生する税金は、所得税・住民税・復興特別所得税の3つで、これらを合わせたものが譲渡所得税です。

所得税とは、年間に得た所得に対してかかるもので、住民税とは、お住まいの都道府県や市町村に納付するものです。

また復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に用いられる財源を確保するための税金で、2037年12月31日までは所得税とあわせて納付する義務があります。

これらの税金は、不動産売却で得た譲渡所得の金額を算出することで、いくら課税されるのかが決まります。

不動産を売却した際にかかる税金の計算方法

まず譲渡所得は、次のような計算方法で算出できます。

譲渡所得=売却金額-不動産の取得金額-売却にかかった費用

取得金額とは、

不動産の購入金額と購入の際にかかった手数料などの諸費用を合計した金額です。

売却金額から取得金額を差し引き、さらに売却するためにかかった諸費用を引いて残った利益が譲渡所得です。

また、課税率は、不動産の所有期間によって変わります

短期譲渡所得(所有期間が5年以下)

●所得税…30%
●住民税…9%
●復興特別所得税…0.63%

これらを合計して、39.63%の譲渡所得税が課税されます。

長期譲渡所得(所有期間が5年を超えている)

これらを合計して、20.315%の譲渡所得税が課税されます。

このように所有期間によって税率が大きく変わることが分かりますよね。 所有期間は、売却(譲渡)した年の1月1日を基準に判断します。
たとえば2016年4月に購入、2021年の4月に売却した場合、実際の所有期間は5年間ですが、売却した年の2021年1月1日の時点では5年に満たないと判断され、短期譲渡所得として計算されます。

まとめ